相続・遺言に関するページです。

相続手続きの内容

相続人の確定から遺産分割協議書作成、各種解約や名義変更手続まで行います。不動産登記など必要なところは他士業と連携してサポートいたします。身内の方が亡くなると避けて通ることができないのが「相続」の手続です。当事務所は相続人の調査・確定から、遺産分割協議書の作成、金融機関等の名義変更や解約手続き、不動産登記申請(申請書作成と登記は提携の司法書士へ依頼します)を行うことが可能です。

遺言書の存在を確認する

相続が開始されるとまず最初に遺言所の有無の確認がとても重要になります。その理由は遺言書の有無で「遺言執行」または「遺産分割協議」のどちらで相続手続きを進めるのかが決まるからです。
ただし、相続人全員が遺言の存在を知っていて、その遺言の内容も把握して正しく理解している場合は、遺言の内容と異なる協議を行うことが可能です。

 遺言書が「ある」場合

遺言書がある場合は、基本その遺言書の内容どおり相続財産を分ける手続きをとりますが、家庭裁判所に遺言書の内容のチェックの手続きをしなければなりません。これを遺言書の検認手続きといいます。(※検認手続きが必要な遺言書は自筆証書遺言・秘密証書遺言です。公正証書遺言は不要です。)
遺言書において遺言執行者を指定することができます。遺言執行者を指定することによって、その遺言執行者が遺言どおりの遺産相続の手続きが円滑に実現することを相続人らは期待できます。しかし、遺言書で遺言執行者を指定しておくことは遺言書の要件ではありませんので、遺言執行者の指定されていない遺言書もあります。遺言執行者がいないと、法定相続分よりも多くの財産を相続する相続人、法定相続人以外の受遺者に対して、他の相続人が手続に協力してくれないことも考えられます。また、遺言書による認知又は廃除を行うときは遺言執行者が必要になります。このようなときは、相続人又は受遺者など利害関係人から、家庭裁判所に対して遺言執行者の選任を申し立てることができます。

 遺言書が「ない」場合

遺言書がない場合、まず相続人の調査をおこないます。次に相続財産の調査(具体的には土地・建物・自動車・預貯金・有価証券・動産などです)そして遺産分割協議書の作成をします。最後に遺産分割協議書の内容どおり、名義変更手続きをおこまいます。今は「終活」ブーム。自分にもしものことがあった時の為に、自分の財産を把握・整理して残されたご家族にどう分けるのかを記した「遺言書」を作りたいという方が年々増えています。しかしながら、せっかくご家族のためを想って作った遺言書が、自己流のため無効となることもあります。そのことがかえって家族を不仲にしてしまったということも少なくありません。そこで専門家に依頼して作成する公正証書遺言がおすすめです。依頼者の希望をよく聴き、そして相続人となるご家族に争いが起きないよう適切なアドバイスのもと、遺言書作成のお手伝いをいたします。公正証書遺言については、公証役場との連携でご対応いたします。