こちらは産業廃棄物集取運搬業のページです。

建設業を営もうとする会社・個人事業主は、請負金額が500万円未満の工事など、いわゆる軽微な工事のみを請け負って営業しようとする場合を除いては、営業所の分布や営業内容に対応した建設業の許可を取得する必要があります。