法定相続情報証明制度とは?

法定相続情報一覧図は、被相続人との相続関係を証する証明書のことで、法務局の認証印が押された書類です。この一覧図があれば相続関係を証することができるため、相続手続きを進めていくのに戸籍謄本の束を持ち歩く必要がなくなります。実際に見本をみていただいた方が理解が進むと思いますので、「法定相続情報一覧図」の見本を掲載します。

(引用元:法務省HP「法定相続情報証明制度について」)

法定相続情報一覧図の活用例

不動産の相続登記・預貯金の払い戻しや口座の名義変更手続き・株式や投資信託の名義変更手続き・車や船の名義変更手続き及び相続税の申告書にも戸籍謄本の代わりに添付できます。さらに、令和2年10月26日から、遺族年金、未支給年金、死亡一時金の請求に関する手続において、死亡した人との身分関係等を証明する添付書類の一つとして使えるようになりました。法定相続情報一覧図の写しを法務局で交付してもらうと、各種相続手続で戸籍謄本等一式の提出の省略が可能になります。

つまり、相続手続をするときには、いままでは何通もの戸籍謄本の束を手続する窓口に持っていかなければならなかったものが、代わりに法定相続情報一覧図の写し1通を持っていくだけでよくなったのです。この制度ができるまで、相続手続の担当者は、必要な戸籍がすべて揃っているか、誰が相続人なのか、相続関係に漏れがないか、何通もの戸籍をチェックして確認しなければなりませんでした。相続人が多かったり、相続関係が複雑だったりすると、戸籍謄本の数も膨大になり、チェックに時間も手間もかかりますし、慣れない担当者だとチェック漏れしてしまうことさえありました。ところが、法定相続情報一覧図は、1枚(場合により複数ページになることもありますが)見るだけで、相続人が誰か一目でわかります。既に法務局で確認・証明も受けていますので相続人の漏れもなく、相続手続の担当者も安心です。法定相続情報一覧図の写しは複数交付してもらえますから、複数の相続手続がある場合には同時に進められ、相続手続担当者にとっても、相続人にとっても手続の時間短縮になります。

被相続人・相続人の戸籍等の収集 ①
※ 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍等・住民票の除票等、相続人全員の
 現在の戸籍等が必要です。(その他の書類が必要な場合もあります)
※ 相続人全員の戸籍等を取得する時間がない!戸籍の読み方がわからない!等
  戸籍の取得からお手伝いすることが可能です。ご相談ください。

法定相続情報一覧図の作成 ②
※ 所定の様式があるため注意が必要です。

申出書の作成(①②添付)、法務局への申出
※ 申出をする法務局は以下のいずれかを選択します。
 ・ 被相続人の本籍地
 ・ 被相続人の最後の住所地
 ・ 申出人の住所地
 ・ 被相続人名義の不動産の所在地
※ 郵送による申出も可能です。
※ 後に一覧図の再交付を申出する場合、申出することができるのは、この時の申出人
 のみとなるため、申出人の選出には注意が必要です。

登記官による確認、法務局での法定相続情報一覧図の保管
※ 法定相続情報一覧図は法務局で5年間保管されます。その間は一覧図の写し
 の再交付を受けることが可能です。ただし、再交付を申出することができるのは、
 申出時の申出人に限られます。(申出人による委任状があれば可能)

認証文付き法定相続情報一覧図の写しの交付
※ 認証文付き法定相続情報一覧図の写しは、無料で必要な通数の交付を受けることが
 できます。
※ 法定相続情報一覧図は法務局で5年間保管されます。その間は、一覧図の写しの
 再交付を受けることが可能です。
※ 戸籍等は返却されます。

法定相続情報一覧図の申出先は4つ

  • 被相続人の本籍地
  • 被相続人の最後の住所地
  • 申出人の住所地
  • 被相続人名義の不動産の所在地

法定相続情報一覧図は法務局では作成してくれません

 法務局に必要書類を提出すれば、勝手に一覧図を作成してもらえるものと勘違いをされている方が多いように見受けられます。法定相続情報一覧図の基になる「図」は、申出人である相続人が作成しなければいけません。

法務局サイトに、法定相続情報一覧図の作成方法やエクセルデータが掲載されていますので、そちらを参考にしてもらった方が早いと思います。(法務局HP「法定相続情報証明制度の具体的な手続きについて」

なお、法定相続情報一覧図の作成は、親族のほか、国家資格者である士業(弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士)に依頼することもできますので、ご自身での作成が難しいと考えたら、専門家の依頼も検討してみてください。

専門家に作成を依頼するメリット

1.専門知識の活用
2.法的なアドバイス
3.複雑なケースへの対応
4.手続きの迅速化
5.信頼性と精度
専門家の協力により、正確かつ適切な法定相続情報一覧図が素早く作成され、手続きが迅速に進むでしょう。これは相続手続きの煩雑さを軽減し、トラブルを回避するのに役立ちます。

法定相続情報一覧図を取得するデメリット

法定相続情報一覧図を取得するデメリットは、「一覧図の作成」「法務局への申出」が必要で手間がかかる点です。

法定相続情報一覧図は、一度作成してしまえば、法務局で何度でも無料で発行できるので相続手続きが楽になります。
その一方で法定相続情報一覧図を取得するには、亡くなった方と相続人の関係を証明できる戸籍謄本を全て用意し、法務局での手続きが必要になるので手間がかかります。

なお、面倒だなと思う人は、戸籍謄本の収集や一覧図の作成、法務局への申請まで司法書士などの専門家に依頼することも可能です。遺産に不動産があれば、不動産の名義変更まで一緒に司法書士へ依頼すれば、大幅に手間を省けます。