自筆証書遺言の検認がいらないときってあるの?

基本的に自筆証書遺言は家庭裁判所への検認手続きが必要です。しかし、遺言書保管法で定められた内容で保管した場合は必要ありません。法務局への保管申請制度を活用して「遺言書情報証明書」を取得することにより、検認手続きを省略できるようになったのです。