農地を地目変更して有効活用するページです。

農地を住宅地、駐車場、資財置場にしたり、建物を建てるために大きな変更を土地に加えるときは、農地転用や開発行為の許可が必要です。さらに農地転用は以下のように大きく二つにわかれています。4条転用自分の農地を農地以外のものにして自分で使いたい場合。5条転用自分の農地を農地以外のものにして他人へ売る場合等。日本は国土が狭く、土地の利用について様々な制限があります。特に農地は通常の土地と違い厳しく制限されており、容易に他人へ売買することができないようになっています。

農地とは


農地は国民の食糧生産を支える基盤です。 この農地を守るために、自分の土地であっても、農地は自由に売買したり建物を建てたりすることができないように法律で決められています。 その為、農地法許可等の手続きが必要になります。

地目変更手続きが必要な土地

登記簿の地目が「田」や「畑」になっている土地は、農地法の手続きが必要です。
実際には建物が建っていても、現在耕作をしていなくても、登記簿の地目が「田」や「畑」であれば、農地法の手続きが必要になります。
また、その逆で、登記簿の地目が、「田」や「畑」以外の「宅地」や「雑種地」等でも、実際の土地の利用方法が農地として利用していれば農地法の手続きが必要です。
※固定資産税の課税を見れば、利用状況が分かります。

無断で転用した場合の罰則

農地法の許可を受けないで行った土地の売買や利用行為は無効になります。
もし発覚した場合、個人であれば3年以下の懲役、または300万円以下の罰金、法人であれば1億円以下の罰金が科せられることがあります。
また、それ以外にも工事の中止命令などが出されることもあり、建設工事がストップしますので経済的な損失を受けることになります。

農地法の手続きの種類

農地法3条許可

農地を農地のままで利用する目的で、他の人に売ったり貸したりする場合に必要な手続きです

農地法4条許可

 自分の農地を、自身の所有のまま農地以外にする場合に必要な手続きです。
例えば、自分の農地を駐車場や資材置き場にしたり、家を建てたりするような場合です

農地法5条許可

 自分の農地を、農地以外にする目的で、他の人に売ったり貸したりする場合に必要な手続きです。
例えば、自分の農地に子どもが家を建てる場合や、他の人が駐車場や資材置場にしたりするような場合です。