離婚協議書関連

離婚に関するお悩みを、法律の専門家がサポートします

~行政書士による離婚協議・書面作成サポートのご案内~

離婚は、人生の大きな転機であると同時に、複雑で感情的な問題が絡みやすい法律手続きの一つです。当事務所では、離婚協議に関する書面の作成や、当事者間の合意内容の明文化、公正証書化などを通じて、法的トラブルの予防と精神的な安心をご提供しています。

離婚は、ただの手続きではありません。

― 心の整理と、これからの人生の準備です ―

離婚は、結婚以上に大きなエネルギーを必要とします。
心の迷いや葛藤、これからの生活への不安。さらに、財産分与・慰謝料・養育費といった現実的な問題まで――。ひとつひとつを冷静に整理し、合意し、形にしていく作業は、精神的にも大きな負担になることが少なくありません。

そんなとき、あなたのそばで、手続きをサポートし、気持ちに寄り添う専門家がいることで、少しでも心が軽くなるのなら。
まずは、私たち行政書士にご相談ください。

離婚のかたちは人それぞれ。

協議離婚・調停離婚・裁判離婚――どの選択でも、最終的には「合意の内容を記録すること」が大切です。

中でも、話し合いで合意して離婚する「協議離婚」は、日本の離婚の大半を占めています。
この協議離婚において、後のトラブルを防ぐためにとても重要なのが「離婚協議書」の作成です。

行政書士は、離婚を考える方の不安に耳を傾けながら、法的観点から適切なアドバイスを行い、「離婚協議書」や「公正証書」など、安心して次の一歩を踏み出すための書面作成をサポートします。

離婚協議書とは?

離婚協議書とは、離婚の際に夫婦が話し合って決めたこと(財産分与・慰謝料・養育費・面会交流など)を書面として明確に残すものです。
たとえば、「養育費を毎月〇万円支払う」と合意していても、口約束では「言った・言わない」といったトラブルが起こることがあります。

離婚協議書があれば、合意内容の証拠となり、もし相手が支払いを怠った場合は、裁判を起こすための有力な資料になります。

ただし注意が必要なのは、離婚協議書だけでは法的な強制力(=支払いを強制する力)は無いという点です。
相手が約束を守らなければ、訴訟を経なければ強制執行はできません。

公正証書にすることで、支払いが守られなかった場合にも強制執行が可能に

離婚協議書に基づく約束事――特に金銭に関すること(養育費・慰謝料など)――は、公正証書にすることで、強制力を持たせることが可能です。

公正証書とは、公証役場で公証人の関与のもと作成される、法的に強い効力をもつ書類です。
もし相手が支払いを怠っても、裁判を経ずに、直ちに給与や預金などの差押え(強制執行)を行うことができます

私たちは、離婚協議書の作成はもちろん、公正証書化のサポートも一括して対応しております。公証役場との連絡や文案調整もお任せください。

「今」だけでなく、「5年後・10年後」の安心のために

離婚は、一時的な問題ではなく、これからの生活と人生に大きく関わる決断です。
お子さまの将来、ご自身の生活の安定、そのすべてを見据えて、法的な備えをしっかり整えておきませんか?

「何から始めたらいいかわからない」
「相手と冷静に話せるか不安」
「とにかく話を聞いてほしい」

そんな方も、どうぞご安心ください。
私たちは“手続きの代行者”ではなく、“あなたの味方”として寄り添います。

離婚公正証書の作成と代理人による手続きについて

〜離婚後の安心を確保するために、公正証書の作成をおすすめします〜

離婚にあたって財産分与や慰謝料、養育費などの合意内容を文書に残す「離婚協議書」は、トラブル防止のために非常に有効な手段です。しかし、離婚協議書には法的な強制力がないため、相手が約束を守らなかった場合は、訴訟を起こさなければ支払いを強制できません。

そこで、より確実な履行を求める方には、「離婚公正証書」の作成を強くおすすめします。
この文書には「強制執行認諾条項(約款)」をつけることができ、相手が養育費や慰謝料を滞納した際に、裁判を経ることなく相手の給与や財産を差し押さえることが可能になります。
これは将来の不安を大きく減らす、非常に心強い手段です。
原則:夫婦そろって公証役場へ行く必要があります
離婚公正証書の作成にあたっては、原則としてご夫婦そろって公証役場へ出向き、署名・押印を行う必要があります
それは、離婚という重大な決断と、その条件に誤解がないことを、お二人自身の目で最終確認していただくためです。

ただし、代理人による手続きも可能です
とはいえ、
・相手と顔を合わせたくない
・公証役場に行く時間が取れない
・すでに別居しており遠方に住んでいる
・子どもが小さくて外出が難しい

といった理由から、「代理人に手続きを任せたい」というご相談を多くいただきます。
このようなケースでは、行政書士が代理人として公正証書の作成手続きを行うことが可能です

メリット

  • 相手と顔を合わせる必要がない
  • 忙しくても手続きが進められる
  • 公証人とのやり取りをすべて任せられる
  • 離婚協議書の作成から公正証書化まで一括対応

デメリット

  • 代理人に委任状が必要となる
  • 本人確認や意思確認のため、公証人からの電話確認等が行われる場合あり
STEP
行政書士による離婚協議内容のヒアリング

合意内容(養育費・慰謝料・財産分与など)を伺い、協議書案を作成します。

STEP
公正証書の原案作成と公証人との打ち合わせ

行政書士が公証役場とやりとりを行い、公正証書原案を整えます。

STEP
委任状など必要書類の準備

代理人手続きのため、委任状など所定の書類を事前に準備していただきます。

STEP
調印日(作成日)に行政書士が代理人として出向き、署名・押印

本人確認の必要がある場合、公証人からの電話確認が行われます。

STEP
完成した公正証書をお渡し(または送付)します

原本は公証役場に保管され、正本・謄本をご希望の方法でお渡しします。

 費 用

離婚協議書作成55,000円〜
離婚公正証書作成77,000円〜
離婚協議書+離婚公正証書+代理人88,000円〜
契約書作成(示談書・和解契約書)22,000円〜
内容証明作成 11,000円〜

離婚公正証書の具体的な費用例

~財産分与・養育費に関する公証役場の手数料について~

離婚公正証書を作成する際、公証役場では「内容に応じた手数料」が発生します。これは単なる文書作成費ではなく、記載する金額(例えば財産分与や養育費)に応じて決まる法定費用です。

ここでは、実際の事例に基づき、具体的な計算方法をご紹介します。

具体例

  • 財産分与:300万円
  • 養育費:月額6万円 × 子ども1人 × 支払い期間15年

公証役場の手数料計算のポイント
① 財産分与:300万円の場合
財産分与は「金銭の支払い義務」として記載されます。
→ この金額に対する手数料は、11,000円(※法務省の定める報酬基準に基づく)
② 養育費:6万円 × 1人 × 15年の計算方法について
一見すると「6万円 × 1人 × 12ヶ月 × 15年 = 1080万円」で計算してしまいがちですが、
公証人手数料規程では養育費の支払い期間は「原則10年分まで」とされており、これが手数料計算の上限になります。
従いまして、
6万円 × 1人 × 12ヶ月 × 10年 = 720万円 で計算されます。
→ この金額に対する手数料は、17,000円 となります。

合計手数料
財産分与:11,000円
養育費 :17,000円
合計:28,000円

https://www.koshonin.gr.jp/pdf/commission.pdfScreenshot
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