被相続人の死亡
市区町村への死亡届の提出 (7日以内)
遺言書の有無の確認
公正証書遺言を除き家庭裁判所への検認手続きの申請が必要です
相続人の調査・確定
被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍全部事項証明書(除籍謄本、改製原戸籍謄本、戸籍の附票を含む)を取得して、誰が相続人になるのかを確定します
相続財産の調査
金融資産や不動産(土地・建物)などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産の有無も調査します。

⬅️ 遺言書の有無の確認に関する補足

公証役場での検索
被相続人が遺言書を公正証書で作成していた場合には、その遺言書を作成した公証役場に原本が厳重に保管されていますので、「遺言検索システム」を利用して全国どこの公証役場からでもその有無を確認できます。※検索可能なのは平成元年1月1日以降に作成されたものになります。

法務局への照会
令和2年7月から、法務局で遺言書を保管してもらうことができる制度が始まりました。よって、今後は法務局に対して遺言書保管の有無を照会することも検討する必要があります。

相続方法の検討 (3ヶ月以内)
相続するかor放棄するかの決定
準確定申告 (4ヶ月以内 事業主の場合など)
被相続人の収入に対する確定申告のことです。 準確定申告は、生前に収入があった人が亡くなった場合に行う必要があります。 本来本人が行う確定申告を、相続人が代わりに行います。

⬅️ 相続方法の検討に関する補足

単純承認・限定承認・相続放棄の3つの方法があります。
相続放棄や限定承認の判断は、法律上「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に、家庭裁判所に申立てをしなければならないと規定されています。 この3ヶ月間の期間を「熟慮期間」といいます。 相続放棄または限定承認することなくこの熟慮期間を経過すると、単純承認したものとみなされます。なお、相続人がマイナスの財産を相続したくない場合の選択肢としては、プラスの財産を責任の限度として遺産を相続する「限定承認」を選択する方法もあります。

遺産分割協議書の作成
遺産分割は、共同相続における遺産の共有関係を解消し、遺産を構成する個々の財産を各相続人に配分して、それらを各相続人の単独所有に還元するものです。これは、相続人全員の話し合いによって、遺産の分け方を決定します。

⬅️ 遺産分割協議書の作成に関する補足

話し合いは必ず相続人全員で行います。一人でも不参加な場合は協議として成立しません。有効な協議書にならず使えません。

それから、行政書士は遺産分割等につき紛争が生じ争訟性を帯びてきた場合に、ご依頼者のために他の相続人と折衝を行うなどは、弁護士法72条1項に定める「法律事務」にあたり、非弁活動に該当しますので、業務の継続ができない場合となります。

預貯金の名義変更
預貯金、有価証券などの名義変更や払い戻しを行います
不動産の名義変更・法務局へ登記
提携の司法書士へ依頼し申請書を作成
相続税の申告・納付
提携の税理士へ依頼し申告します