受贈者と受遺者はどうちがうの?

財産をあげる人のことを贈与者といい、財産をもらう人のことを受贈者といいます。

受贈者とは
贈与とは、所有する財産を他人に無償で与える行為であり、そこに費用は発生しないのが特徴です。贈与してもらう側の受贈者は、無償で土地や建物といった不動産や現金などをもらいます。なお、贈与を成立させるには、財産を与える側と受け取る側の双方が契約をしなくてはなりません。財産を与える側が「これをあげる」と一方的に意思表示するだけでなく、受け取る側もまた「もらいます」と受諾することで契約成立です。そしてこの贈与契約は相手方のある「無償」「片務」「諾成」契約です。

ただ、契約といっても必ずしも書面を交わす必要はなく、基本的に贈与契約は当事者同士の意思表示が合致すれば成立します。


この贈与の中にはいくつか種類があります。主な例を見ていきましょう。

  • 負担付き贈与
  • 生前贈与
  • 死因贈与


受遺者とは
受遺者とは遺言によって財産を受け取る人(法人を含む)のことです。 一般的には、財産の遺贈を受ける人が法定相続人以外の場合に使われます。 財産の種類を具体的に特定して譲り受ける人もしくは法人のことを「特定受遺者」といい、特定受遺者はいつでも放棄することができます

遺贈とは、遺言によって特定の誰かに財産を引き継がせることです。 相続とは違い、法律で定められた相続人だけでなく、相続人以外の人にも財産をあげることができます。 ただし、遺贈をするには遺言書の作成や。 遺言の内容を執行する人の選任などの手続きが必要になります。

遺贈は次の2つに分類できます。

  • 包括遺贈
  • 特定遺贈

包括遺贈とは、遺産の全部または一定の割合を与える形の遺贈をいい、遺産の全部を与えるものを「全部包括遺贈」、一定の割合を与えるものを「割合的包括遺贈」といいます。包括遺贈を受ける人のことを「包括受遺者」と呼び、相続人と同じ権利義務をもっています。