亡くなった家族の銀行口座から預金を引き出しても大丈夫?
亡くなる前後に断りなく勝手に預金を引き出すことは、のちのトラブルに発展する原因になることが多いです。
基本的に銀行などの金融機関は口座の名義人が亡くなったという事実を受けない限り、亡くなった方の口座を凍結できません。
一方、銀行口座が凍結されるとたとえ相続人だとしても預金の払い戻しは一定の手続きが必要になります。
一定の手続きとは
- 相続人全員の合意があれば、金融機関の指定する書類を揃え提出する方法
- 相続人全員の同意がなくても払い戻し制度を利用する方法
- 遺産分割協議書を作成して口座の解約・払い戻しの手続きをとる方法
勝手に預金を引き出すと、なぜトラブルになるのか解説します。
預金があったことがバレないよう全額引き出して自分のものにしようとしても、引き出された預金は遺産とみなされますので、相続税の対象になります。金融機関に履歴が残っていますのでのちに全部バレてしまします。相続財産調査を行ったときに預金が引き出されたことも分かってしまいまうからです。もっとも相続人なら預金残高証明書を発行してもらえますので、ここでもバレてしまします。疑心暗鬼の遺恨の原因からトラブルに発展することになります。なので、ちゃんとした手続きを行う事がまわり道なようでもっとも最短なルートなのです。
補足:
払い戻し制度とは
(亡くなられた方の預金残高)× 1/3 × (払い戻しを受けたい人の法定相続割合)で求められる金額と150万円とを比べてどちらか少ない方の金額で払い戻しを受ける事ができる制度です。※上限は150万円
【例えば旦那様がなくなり奥様の配偶者が制度を利用する場合】
・配偶者(法定相続割合1/2)
・甲銀行に預金があり残高が600万円の口座から払い戻し
600万円×1/3×1/2=100万円 よって100万円
もし900万円だと、900万円×1/3×1/2=150万円 よって上限の150万円
※注意事項
同一の金融機関に口座が複数ある場合も1行合計150万円が上限になります。
上記の計算式で払い戻しの金額が確定されます。この制度を利用した金額は遺産分割の際に相続額から差し引かれます。
最後に
遺産分割前の相続預金の払戻し制度を利用するにあたり、提出する書類は概ね以下となります。
ただし、金融機関により必要書類が異なる場合がありますので、詳しくはご利用の金融機関にお問い合わせが必要です。
【必要書類】
- 本人確認書類
- 被相続人(亡くなられた方)の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生~死亡までの連続した戸籍謄本で、死亡の事実と相続人全員がわかるもの)
- 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
- 預金の払戻しを希望される方の印鑑証明書(発行より6ヵ月以内のもの)
- 亡くなられた方の通帳・証書・キャッシュカードなど
- 相続手続依頼書(銀行所定の用紙 金融機関により異なる)
- 遺産分割前の相続預金の払戻し制度用の念書が必要(銀行所定の用紙 金融機関により異なる)