預金の相続手続きについて
預金の相続手続きに必要な書類とはケース別でご紹介
目次
【ケースⅠ】遺言書が「ない」場合
- 相続人全員の印鑑証明書(金融機関の独自ルールで有効期限の定めがあります)
- 亡くなられた方の出生から死亡までの一連の戸籍謄本
- 亡くなられた方と相続人との相続関係を証明できる戸籍謄本
【ケースⅡ】遺言書が「ある」相続手続
- 相続人全員の印鑑証明書(金融機関の独自ルールで有効期限の定めがあります)
- 亡くなられた方の出生から死亡までの一連の戸籍謄本
- 遺言の中で口座を相続する相続人の印鑑証明書
- 遺言書(原本)
- 家庭裁判所の検認済証明書
【ケースⅢ】遺産分割協議書がある または 作成予定の場合の相続手続
- 遺産分割協議書(相続人全員の実印があるもの)
- 相続人全員の印鑑証明書(金融機関の独自ルールで有効期限の定めがあります)
- 亡くなられた方の出生から死亡までの一連の戸籍謄本
- 亡くなられた方と相続人との相続関係を証明できる戸籍謄本
遺産分割協議書がいらないときもある
相続財産が預貯金のみで、不動産の相続登記や相続税申告が不要でしたら、この遺産分割協議書ではなく銀行所定の「相続手続依頼書」・「相続関係届」などといった書類に相続人全員の実印を押印し印鑑証明書・亡くなられた方の出生から死亡までの一連の戸籍謄本・亡くなられた方と相続人との相続関係を証明できる戸籍謄本を添付し提出すれば、申請を受け付けてもらえます。(各金融機関によって書式が異なりますので、書類不備などないよう注意しながらすすめることが肝要です)
遺産分割協議書サンプル
遺産分割協議書
被 相 続 人 〇〇〇〇
死 亡 日 令和〇〇年●月●日
最後の本籍 長崎県佐世保市〇〇町〇〇番地
最後の住所 長崎県佐世保市〇〇町〇〇番地
令和〇〇年●月●日上記被相続人〇〇〇〇の死亡により開始した相続における共同相続人全員は民法908条に基づく遺言による分割の指定及び禁止のないことを確認したうえで被相続人の遺産を本協議により以下のとおり分割したことに同意した。
第一条 次の不動産は、長男〇〇〇〇が相続する。
①土地
所 在 長崎県佐世保市〇〇町〇〇番地
地 番 〇〇番地
地 目 宅地
地 積 90平方メートル
②建物
所 在 長崎県佐世保市〇〇町〇〇番地
家 屋 番 号 〇〇番地
種 類 居宅
構 造 木造
床 面 積 200平方メートル
第二条 次の預貯金は、長女〇〇〇〇が相続する。
〇〇銀行 〇〇支店 普通預金 口座番号〇〇〇〇〇〇
ゆうちょ銀行 通常貯金 記号〇〇〇 番号 〇〇〇〇〇〇
第三条 相続人全員は、本協議に記載のない遺産があれば、長男〇〇〇〇が取得することに同意した。
上記のとおり相続人全員による遺産分割協議が成立したので、この協議の成立を証明するために相続人ごとに本協議書を作成し保管するものとする。
令和〇〇年●月●日
長崎県佐世保市〇〇町〇〇番地
長男〇〇〇〇 実印
長崎県佐世保市〇〇町〇〇番地
長女〇〇〇〇 実印
遺産分割協議書作成の注意点
- 特に書式など書き方に決まりはありませんが、氏名や金融機関・不動産など正確に記入する。
- 印鑑は鮮明にしっかりと押印する(かすれ・にじみ・不鮮明はNG)
- ページが複数枚になる場合は、そのページの継ぎ目に契印(割印)する
- 遺産分割協議書は相続人の人数分作成する
- 相続人全員の実印の押印と印鑑証明書、戸籍謄本があるか確認する
相続手続依頼書とは
相続が発生すると相続人が金融機関に提出する必要のある書類になります。 具体的には、被相続人(亡くなった方)が預金・貯金を行っていた銀行や信用金庫等の金融機関に対して、その預貯金口座から出金や解約といった相続手続きを依頼するために使用されます。
(画像:十八親和銀行HPより参照)
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