遺産分割協議書に添付する「印鑑証明書」って発行後 3ヶ月以内のものが必要なの?
遺産分割協議書には、相続人全員が署名および実印による押印をして、印鑑証明書を添付します。
この遺産分割協議書および印鑑証明書は、相続登記(不動産の名義変更手続き)・相続税申告をする際の必要添付書類となりますが、印鑑証明書についての有効期限は特に決まっていません。
しかし、次のことに注意してください。
それは、ほとんどの相続で預貯金の解約手続きがあります。その銀行預金の払い戻し手続きなどをする際には、金融機関の独自ルールで通常、発行から3ヶ月、6ヶ月以内の印鑑証明書が必要になるケースがほとんどです。もしかすると、手続きが思ったより難航して相続人の方には2通目の印鑑証明書を改めて取得していただく必要が出てくるかもしれません…。
つまり、遺産分割協議に相続人全員の同意が確認され書類が完成したら、早い段階で金融機関での払い戻し手続きを開始する必要が出てきます。
備考として、売買や贈与による所有権移転登記では、発行後3ヶ月以内の印鑑証明書の期限があるものを付ける必要があります。
また、相続登記をする際に、法務局へ提出した印鑑証明書は、登記完了後に返還してもらうことが可能です。(原本還付の手続き)したがって、通常は各相続人から1通ずつ印鑑証明書を提出してもらえば、複数の不動産がある場合でも順番に手続きをしていくことができます。