自筆証書遺言保管制度の活用について
ご自身で保管する自筆証書遺言の用紙は特に決まりはありませんが、法務局に申請して保管してもらう場合にはこの用紙に決まりがあります。
今回ご紹介する制度をしっかり理解し、ご自身で書いた遺言書を法務局に預けることで、「隠匿・破棄・改ざん等」、また「発見されないリスク」を減らすことが期待できます。
遺言書の作成と保管をどのようにするかをお考えでしたら、是非、下記内容をご参考にしてみてください。
目次
保管制度利用の様式
民法第968条に定める自筆証書遺言であること
封のされていない遺言書であること
法務省令で定める様式であること
民法第968条 自筆証書遺言
民法第968条(自筆証書遺言)
民法968条遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
■要件
①全文を自書すること
財産目録はワープロで作成できるが、この目録にはすべてのページに署名・印鑑が必ず必要です。
②日付を自書すること
作成した年月日を正確に記載します。
③氏名を自書すること
自分の名前を戸籍謄本どおりに正確に記載します。
④印鑑を押印すること
この印鑑に関して法律上は認印でもよいが、ご本人が遺言書を作成したという信憑性・証拠能力が高まるように実印を押印して、印鑑証明書を一緒につけたほうがよりいいです。
法務省令で定める様式とは
・用紙は,文字が明瞭に判読できるA4サイズの紙とする
・縦置き又は横置きかを問わず,縦書き又は横書きかを問わない
・各ページにページ番号を記載すること
・片面のみに記載すること
・数枚にわたるときであっても,とじ合わせないこと
・用紙の余白は上部5mm,下部10mm,左側20mm,右側5mmの余白を確保すること
・様式中の余白は,必要な余白を示すものであり,記載することを要しない
出典画像:(法務省HPより)
法務局に予約をする
遺言書を作り終えたら、次の3つの中から遺言書を保管する法務局を決めます。
ご自身にとって一番便利な保管所を選んでください。
1.遺言者の住所地
2.遺言者の本籍地
3.遺言者の所有する不動産の所在地
注意事項:
- 上記の条件の中から選んだ遺言書保管所に,遺言書の保管の申請を行い遺言書が保管されると,遺言書原本は,その遺言書保管所に保管されているので,遺言書原本の閲覧や遺言書の保管の申請の撤回をする場合,必ずその遺言書保管所で行うこととなります。
- 2)
2通目以降,追加で遺言書の保管の申請をする場合も,同じ遺言書保管所に対して申請しなければなりません。
予約は電話・インターネットどちらでも受付できます。
電話での予約:平日9:00~17:00まで(土日祝日,年末年始を除く。)
インターネットでの予約:24時間利用可能(引用:法務局手続案内予約サービス)
予約の注意事項
- 予約は,手続を行うご本人が行ってください。
- 予約を行うことができる期間は,30日先までです。
- 当日の予約はできません。
- 午前中は翌業務日以降の予約、午後は翌々業務日以降の予約をすることができます。
例)月曜日の予約は,その前の週の金曜日の正午まで予約可能。 - 法務局手続案内予約サービスの専用HPで予約した場合は,予約日時の変更をHPで行うことができますが,当日のキャンセル等については,直接,予約をした遺言書保管所へ電話連絡をお願いします。
- 例えば,御夫婦でそれぞれ1通ずつ,遺言書の保管の申請をする場合,同じ遺言書保管所で一緒に手続を行う場合には,お一人につき1件の予約が必要です。
保管申請書の作成
自筆証書遺言保管申請書 引用:(法務省HP)
自筆証書遺言保管申請書 記入例 引用:(法務省HP)
保管申請に必要な書類法
◆遺言書
記入した用紙にはホッチキス止めはしないで、持ち込みます。また、封筒も不要です。
◆申請書
先に、ダウンロードした書類に必要事項を記入します。
◆添付書類
本籍の記載のある住民票(作成後3ヶ月以内)
◆本人確認書類
運転免許証・運転経歴証明書・パスポート・マイナンバーカードなど有効期限内のものをいずれか1点
◆手数料
保管申請手数料を遺言書1通につき3,900円分の収入印紙
(収入印紙は申請する法務局で購入できます。)
保管証を受け取る
全ての手続きが終了すると、法務局から遺言者の氏名、出生の年月日、遺言書保管所の名称及び保管番号が記載された保管書を貰います。
遺言書の閲覧や保管申請の撤回また、変更の届出や相続人等が遺言書情報証明書の交付の請求をするときに、この保管番号があると便利ですので、大切に保管しておきましょう。
まとめ
以上が自筆証書遺言保管制度を活用する場合のご案内でした。
「自筆証書遺言保管制度」は、自分で作成した遺言書を法務局に預ける仕組みでり、自主保管と異なり、法務局に預ける場合は特定の様式が求められ、これにより遺言書の「隠匿・破棄・改ざん等」や「発見されないリスク」を低減することが期待されています。
主なポイントは、
- 保管様式: 民法第968条に基づく自筆証書遺言であることが条件で、法務省令で指定された様式に従う必要があること。
- 法務局予約: 遺言書を作成後、法務局に預けるために遺言者の住所地、本籍地、または不動産の所在地の法務局に予約をいれること
- 予約の注意: 予約は本人が行い、期間や条件に留意する必要があり、電話またはインターネットで行えること
- 保管申請書: 自筆証書遺言保管申請書を記入し、必要な書類と手数料を備えること
- 保管証受取: 手続き完了後、法務局から保管証が発行され、遺言者の氏名や保管番号が記載されること
中々、一度だけ読んでも言葉が難しかったりしますので、何度も繰すことで理解が深まるとおもいますので、お時間があるときは繰り返し見てみてください。