遺言書を残しておいたほうがよい場合

次のようなケースでは遺言書を残すことを考えたほうがよいかもしれません。


ご自身が存命中は家族関係が良好でとても仲が良く、争続とは無縁と考えてなにも対策をとらなかったとしても…。
あるとき大黒柱のご自身がお亡くなりになったとき、それが火種となり、あんなに仲が良かったご家族間でだれが、どの財産を、どのくらい相続するのかを巡り俗に言う「相続」ならぬ「争続」に発展することが考えられます。そうならない為にも何も問題が起こらない存命中の今のうちに残されるであろうご家族に対してできる感謝の気持ちを遺言という形にして残すことが何よりの道標や財産になるかもしれません。


遺言書があると不動産の所有権移転や銀行口座の解約手続きなどをスムーズに行うことができる様々なメリットがあります。

しかし、遺言書がないと相続手続きに相続人全員で話し合った遺産分割協議書や全員の印鑑証明書と実印の押印が必要です。
そして、紹介するケースではその遺産分割も難航することが考えられますので、遺言書を残すことを考えた方がよいかもしれません。

早めの対策が望まれます。

ご自身に子供がいない場合

まず配偶者は常に相続人です。
第一順位の「子供」
第二順位の「父母・祖父母」(直系尊属)
第三順位の「兄弟姉妹」
となりますが、ご自身に子供がいない場合、残された配偶者は第二順位の「父母・祖父母」または「父母・祖父母」がいない場合は第三順位の「兄弟姉妹」と遺産分割をすることになります。もしそうなると普段から会っていないと特に遺産分割の話もしずらい環境になると想像できますので、遺産分割協議が先に進まないことが考えられます。
遺言書があると他の相続人の印鑑なしで相続手続きが進められます。また、第三順位の「兄弟姉妹」には遺留分割合がありませんので、兄弟姉妹から相続人である配偶者にたいして遺留分の請求はされませんので全財産を配偶者に残すことができます。

前婚の配偶者との間に子供がいる場合

前婚の配偶者は相続人にはなりませんが、前婚の配偶者との子供は相続人です。なので一緒に分割協議をする必要があります。
残されたご家族は連絡先も知らず、会ったこともなく交流がないケースだと遺産分割協議が先に進まないことが考えられます。

推定相続人の中に認知症・行方不明者・未成年者がいる場合

障害や認知症などで判断能力の低下により、その方のみでは単独で法律行為ができないときは、家庭裁判所に成年後見制度を利用する申請手続きをする必要が出てきます。また、未成年者の場合も特別代理人の選任申立てが必要です。そして、行方不明者には不在者財産管理人を選任する必要がありそれぞれ手続きに時間と費用がかかりますので、遺産分割協議が先に進まないことが考えられます。

相続人でない方に財産を渡すことを考えている場合

・内縁の妻
・配偶者の子供”いわゆる連れ子”

と一緒に暮らしている場合でも、法律上は相続人とならないので、相続財産を渡したいのであれば、遺言書の中で指定して遺贈させることの内容が必要になります。

相続人同士で話が絡れ、まとまらなさそうな場合

相続人が多くて話が纏まらないケースとして

・感情的になり冷静な判断がつく状態でない
・寄与分・特別受益を主張する相続人がいる
・相続人の配偶者が口をだしてくることがある
・自分の欲しい財産がもらえない
・オーナー社長で自社株をもっている
・遺産分割の割合に納得がいかない
・売れない農地や土地などがある

このような場合は特に遺産分割協議が先に進まないことが考えられます。

最後に


法律による遺産分割の基準を知らないことが原因で、相続人同士が不信感を抱き、協議が難航することがよくあります。しかしこの状況で調停や審判に進むと、弁護士費用が遺産総額の数%~十数%にも上ることがあり、数千万円の遺産であれば数百万円の費用がかかります。これは非常に無駄な出費です。協議がまとまらず裁判になる場合は、基本的に法定相続分が基準となり、当事者が意地を張っていると最終的には法定相続分での分割となる可能性が高まります。

今回は以上です。遺言書を残すことが如何に重要であるかが伝わり、円滑な相続の考えるきっかけになれば幸いです。
相続に関する問題は複雑であり、お互いが法律に基づいた理解を持つことが必要です。そして、これらの知識を得ることで、円満な協議や法的トラブルを避けることが可能となります。