自筆証書遺言の中身を勝手に開封しこっそりチェックして都合が悪かったため捨ててしまったら?

同居している両親の遺言書をたまたま発見して、どんな内容が書かれているか気になって中身を見たら、自分にとって不都合なことが書いてあった。
そのとき、もしかするとダメだとわかっていてもその遺言書を隠したり、場合によっては無かったものとして捨ててしまうなんてことをするかもしれません。

欠格事由に該当し「相続人でなくなる」

見つけた遺言書を隠したり、捨てたりすると相続人の権利を失うことになります。
今回のケースでいうと、民法891条第5項にあてはまります。

ユキマサ

民法891条には次のように規定されています。

相続人の欠格事由

第1項
故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者。

第2項
被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若くは直系血族であったときは、この限りではない。

第3項
詐欺又は脅迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者。

第4項
詐欺又は脅迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者。

第5項
相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者。

相続欠格の例外もある

今回の参照判例:最3判平成9年1月28日民集51巻1号184項
遺言書の内容が自身にとってどう考えても有利になる場合。

例えば、自分に全財産を相続させる。というような圧倒的に有利なことが書かれているような場合などで他の相続人に気が引けたり、気まずくなったりと今後の生活に支障が出てくるようなケースが考えられます。このような場合は相続人全員で遺産分割協議を経て財産を分けたいといった場合があります。

自筆証書遺言を発見したら家庭裁判所での検認手続きが必ず必要

遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。
なお、「公正証書遺言」、法務局保管されている「自筆証書遺言」に関しては検認の必要はありません。

検認とは

検認とは相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
※遺言の有効・無効を判断する手続ではないことに注意してください。
※必ずしも相続手続きに使用できる、有効な遺言書でない場合があるということです。

検認の具体的な手続き

遺言書の保管者又は遺言書を発見した相続人は家庭裁判所に次の書類を準備記入後、申請します。
①遺言書検認の申立書

②遺言者の出生から死亡までの連続した一連の戸籍を集めます
・戸籍謄本
・除籍謄本
・改製原戸籍謄本

③相続人全員の戸籍謄本

④遺言書1通につき収入印紙代 800円分
 検認済証の交付費用 収入印紙 150円分

⑤遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申請

相続人全員の立ち会いのもと開封がされる

申請後、家庭裁判所から法定相続人全員に対して、検認期日のお知らせが通知が届きます。参加は義務ではありませんが、仕事などでどうしても参加困難なとき以外はなるべく参加するようにしましょう。
申立人は必ず遺言書を持参し提出する必要がありますので、欠席はできません。

勝手に開けたときは罰則があるの

民法第1005条 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、5万円以下の過料に処する。とあります。ので開封は家庭裁判所で行いましょう。

遺言書を勝手にあけたら無効になるの

検認前に勝手に開封したからといって、それだけで遺言書が無効になることはありませんが、開封・未開封に限らず検認手続きを省略することはできません。

最後に

検認を受けた遺言書でないと相続手続きに使う事ができませんので、遺言書を発見したら家庭裁判所での検認手続きが必ず必要と覚えておいてください。
この家庭裁判所が発行した検認済証をもとにようやく不動産の名義変更や銀行の預貯金の解約手続きといった相続手続きが行う準備ができたということです。
検認手続きは申立てから概ね1ヶ月ほどかかり、その間は相続手続きがストップしてしまいます。検認手続きが不要な公正証書遺言・法務局に保管する自筆証書遺言であれば、早く相続手続きが進められるメリットがありますので、こちらを次回以降の記事でご紹介したいと思います。